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小児治療用眼鏡の保険適用の流れ

 

ご年齢 8才以下

(小学校就学前は8割給付、その後は7割給付)

支給上限 ¥40,492(メガネ一式)

※年によって変更あり

4才以下 1年に1回更新

5才以上 2年に1回更新

1

眼科で処方箋と指示書

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最寄りや、かかりつけの眼科さまで

「処方箋」「治療用眼鏡等の作成指示書」

両方を発行していただきます。

 

 

実際に提出するのは写しになることが多いので

コピーを取っておいてください。

2

メガネ製作、領収書発行

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処方箋の記載内容を元に

眼鏡店でメガネを製作します。

 

治療用眼鏡として」と但し書きがなされた

領収書」を眼鏡店が発行します。

 

ここで、お客様にはメガネ代金を

一旦立て替えていただくことになります。

3

各申請場所へ療養費支給申請

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加入されている健康保険から「療養費支給申請書」の

交付を受けていただきます。

 

「申請書」に

「処方箋」「指示書」「領収書」を添えて、

各健康保険へ提出していただきます。

 

その後、審査があり、

指定された場所へ振込などによって

給付されます。

 

後日、「支払決定通知書」がご自宅に届きます。

◇ 政府管掌健康保険 ・・・・・・・・・・・・・・ 各社会保険事務所

​◇ 国民健康保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 居住役所の国民健康保険課

◇ 健康保険組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各健康保険組合の事務局

​◇ 共済組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各共済組合の事務局

例)健康保険組合の場合

 ① 協会けんぽをネットで検索し、申請書(治療用装具)をダウンロード

  ※申請書→健康保険の申請書

      →健康保険療養費支給申請書

       (立替払等、治療用装具、生血、海外療養費)

      →申請書様式 申請書(治療用装具)をダウンロード

 

 ② 印刷して記入した「申請書」と、

   「処方箋」「治療用眼鏡等の作成指示書」「領収書」の4種の原本

   協会けんぽへ郵送。

 

 ③ 後日、「支払決定通知書」が自宅に届きます。

4

​廿日市市は乳児医療で申請

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保険申請で8割(小学生以上は7割)支給されますが

廿日市市では残りを乳児医療での支給があり、

​メガネ作成の金銭的負担がありません。

「処方箋」「指示書」「領収書」コピー

「支払決定通知書」

市役所へ提出します。

※自治体によって保険適用外の費用支給は様々ですので

​詳しくは居住役所へお問い合わせくださいませ。

​これで購入費用全額が支給となります。

​お疲れさまでした!

ご注意点
「処方箋」「指示書」「領収書」は2カ所に申請する際に必要なので
必ずコピーを取ってください。

・アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外です。

AdobeStock_411185449-[更新済み].

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