小児治療用眼鏡の保険適用の流れ
ご年齢 8才以下
(小学校就学前は8割給付、その後は7割給付)
支給上限 ¥40,492(メガネ一式)
※年によって変更あり
4才以下 1年に1回更新
5才以上 2年に1回更新
1
眼科で処方箋と指示書
最寄りや、かかりつけの眼科さまで
「処方箋」「治療用眼鏡等の作成指示書」
両方を発行していただきます。
実際に提出するのは写しになることが多いので
コピーを取っておいてください。
2
メガネ製作、領収書発行
処方箋の記載内容を元に
眼鏡店でメガネを製作します。
「治療用眼鏡として」と但し書きがなされた
「領収書」を眼鏡店が発行します。
ここで、お客様にはメガネ代金を
一旦立て替えていただくことになります。
3
各申請場所へ療養費支給申請
加入されている健康保険から「療養費支給申請書」の
交付を受けていただきます。
「申請書」に
「処方箋」「指示書」「領収書」を添えて、
各健康保険へ提出していただきます。
その後、審査があり、
指定された場所へ振込などによって
給付されます。
後日、「支払決定通知書」がご自宅に届きます。
◇ 政府管掌健康保険 ・・・・・・・・・・・・・・ 各社会保険事務所
◇ 国民健康保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 居住役所の国民健康保険課
◇ 健康保険組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各健康保険組合の事務局
◇ 共済組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各共済組合の事務局
例)健康保険組合の場合
① 協会けんぽをネットで検索し、申請書(治療用装具)をダウンロード
※申請書→健康保険の申請書
→健康保険療養費支給申請書
(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費)
→申請書様式 申請書(治療用装具)をダウンロード
② 印刷して記入した「申請書」と、
「処方箋」「治療用眼鏡等の作成指示書」「領収書」の4種の原本を
協会けんぽへ郵送。
③ 後日、「支払決定通知書」が自宅に届きます。